(中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
第六条
機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
- 三中長期目標期間を超える債務負担に関する事項
- 四積立金の処分に関する事項
- 五その他当該中長期目標を達成するために必要な事項
機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。