(中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)
第三条
機構の業務(特定業務を除く。)に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に掲げる主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二人事に関する計画
- 三機構法第十七条第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)に規定する積立金の使途(特定業務に係るものを除く。)
- 四その他機構の業務(特定業務を除く。)の運営に関し必要な事項
機構の業務(特定業務を除く。)に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に掲げる主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。