(年度計画の記載事項等)
第四条
機構に係る通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項の年度計画には、中長期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2機構は、年度計画(特定業務に係るものを除く。次条第一項及び第六条第一項において同じ。)を変更したときは、通則法第三十五条の八の規定により読み替えて準用する通則法第三十一条第一項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。