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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令 第三条 (中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)

平成十五年財務省・農林水産省令第二号府省令
(中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項)

第三条

研究機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
  3. 積立金の処分に関する事項
  4. その他当該中長期目標を達成するために必要な事項

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