(中長期計画に定めるべき業務運営に関する事項) 第三条 研究機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。一施設及び設備に関する計画二職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)三積立金の処分に関する事項四その他当該中長期目標を達成するために必要な事項 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗