(中長期目標等に関する特例)
第五条
特定国立研究開発法人の主務大臣(以下単に「主務大臣」という。)は、通則法第三十五条の四第一項の規定により、中長期目標を定め、又はこれを変更するに当たっては、基本方針に基づかなければならない。
2特定国立研究開発法人に関する通則法第三十五条の四第二項及び第三項、第三十五条の五第二項、第三十五条の六第七項及び第八項並びに第三十五条の七第三項及び第四項の規定の適用については、通則法第三十五条の四第二項第三号及び第三十五条の五第二項第二号中「業務運営の」とあるのは「業務運営の改善及び」と、通則法第三十五条の四第三項、第三十五条の六第七項及び第八項並びに第三十五条の七第三項及び第四項中「委員会」とあるのは「総合科学技術・イノベーション会議及び委員会」とする。