条文くん法令検索 AIに質問する

特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法 第五条 (中長期目標等に関する特例)

平成二十八年法律第四十三号法律
(中長期目標等に関する特例)

第五条

特定国立研究開発法人の主務大臣(以下単に「主務大臣」という。)は、通則法第三十五条の四第一項の規定により、中長期目標を定め、又はこれを変更するに当たっては、基本方針に基づかなければならない。

2特定国立研究開発法人に関する通則法第三十五条の四第二項及び第三項、第三十五条の五第二項第三十五条の六第七項及び第八項並びに第三十五条の七第三項及び第四項の規定の適用については、通則法第三十五条の四第二項第三号及び第三十五条の五第二項第二号中「業務運営の」とあるのは「業務運営の改善及び」と、通則法第三十五条の四第三項第三十五条の六第七項及び第八項並びに第三十五条の七第三項及び第四項中「委員会」とあるのは「総合科学技術・イノベーション会議及び委員会」とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、特定国立研究開発法人の範囲を含め、関連する制度の在り方について検討し、その結果に基づいて、所要の法改正を含む全般的な検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法第五条(中長期目標等に関する特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四条(特定国立研究開発法人の長の解任に関する特例) 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法 目次 第六条(役職員の報酬、給与等の特例等) →