(特定国立研究開発法人の長の解任に関する特例)
第四条
特定国立研究開発法人の主務大臣(通則法第六十八条に規定する主務大臣をいう。次条において同じ。)は、通則法第二十三条第二項及び第三項に規定する場合のほか、特定国立研究開発法人の長(以下この条において「法人の長」という。)の職務の執行が適当でないため当該特定国立研究開発法人による世界最高水準の研究開発の成果の創出が見込まれない場合であって、その法人の長に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その法人の長を解任することができる。