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特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法 第三条 (基本方針)

平成二十八年法律第四十三号法律
(基本方針)

第三条

政府は、特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
  2. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関して政府が講ずべき措置に関する基本的な事項
  3. 特定国立研究開発法人による研究開発等の促進を図るための体制の整備に関する事項
  4. 前三号に掲げるもののほか、特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関し必要な事項

3内閣総理大臣は、総合科学技術・イノベーション会議の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5政府は、情勢の推移により必要が生じた場合には、基本方針を変更しなければならない。

6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。

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別表に掲げる国立研究開発法人の通則法第三十五条の四第一項の規定による中長期目標の変更(基本方針に適合するために必要なもの及び第五条第二項の規定により読み替えて適用する通則法第三十五条の四第二項第三号に掲げる事項に係るものに限る。)については、主務大臣は、この法律の施行前においても、総合科学技術・イノベーション会議及び独立行政法人評価制度委員会の意見を聴くことができる。

2主務大臣は、前項の規定により意見を聴こうとするときは、通則法第三十五条の四第四項に規定する研究開発の事務及び事業に関する事項について、あらかじめ、同項に規定する研究開発に関する審議会の意見を聴かなければならない。

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