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特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法 第二条 (定義)

平成二十八年法律第四十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「特定国立研究開発法人」とは、国立研究開発法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第三項に規定する国立研究開発法人をいう。以下同じ。)のうち、当該国立研究開発法人に係る研究開発等の実績及び体制を総合的に勘案して世界最高水準の研究開発の成果の創出が相当程度見込まれるものとして別表に掲げるものをいう。

2この法律において「研究開発」とは、科学技術に関する試験、研究又は開発をいう。

3この法律において「研究開発等」とは、研究開発並びにその成果の普及及び実用化をいう。

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(準備行為等)

第三条第一項の規定による基本方針の策定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項から同条第四項までの規定の例により行うことができる。

2前項の規定により策定された基本方針は、この法律の施行の日において、第三条第一項の規定により策定された基本方針とみなす。

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