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特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法 第一条 (目的)

平成二十八年法律第四十三号法律
(目的)

第一条

この法律は、産業構造及び国際的な競争条件の変化、急速な少子高齢化の進展その他の経済社会情勢の変化に対応して、産業競争力を強化するとともに、国民が豊かで安心して暮らすことができる社会を実現するためには我が国の科学技術の水準の著しい向上を図ることが重要であることに鑑み、特定国立研究開発法人による研究開発等を促進するため、政府による基本方針の策定、中長期目標等に関する特例その他の特別の措置等について定めることにより、世界最高水準の研究開発の成果の創出並びにその普及及び活用の促進を図り、もって国民経済の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定は、公布の日から施行する。

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