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特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法 第六条 (役職員の報酬、給与等の特例等)

平成二十八年法律第四十三号法律
(役職員の報酬、給与等の特例等)

第六条

特定国立研究開発法人に関する通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の二第三項及び第五十条の十第三項の規定の適用については、通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の二第三項中「実績」とあるのは「実績並びに役員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」と、通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の十第三項中「並びに職員」とあるのは「、職員」と、「雇用形態」とあるのは「雇用形態並びに専ら研究開発に従事する職員のうち世界最高水準の高度の専門的な知識及び経験を活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事するものについて国際的に卓越した能力を有する人材を確保する必要性」とする。

2前項に規定するもののほか、特定国立研究開発法人の専ら研究開発に従事する職員(以下この項において「研究者等」という。)の給与その他の処遇については、研究者等が行う研究開発の内容及び成果についての国際的評価を勘案するとともに、優秀な人材の確保並びに若年の研究者等の育成及び活躍の推進に配慮して行うものとする。

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