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特定国立研究開発法人による研究開発等の促進に関する特別措置法 第七条 (主務大臣の要求)

平成二十八年法律第四十三号法律
(主務大臣の要求)

第七条

主務大臣は、科学技術に関する革新的な知見が発見された場合その他の科学技術に関する内外の情勢に著しい変化が生じた場合において、世界最高水準の研究開発の成果の創出並びにその普及及び活用の促進を図るため、当該知見に関する研究開発その他の対応を迅速に行うことが必要であると認めるときは、特定国立研究開発法人に対し、必要な措置をとることを求めることができる。

2特定国立研究開発法人は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。

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