(特定国立研究開発法人による研究開発等の特性への配慮)
第八条
政府は、通則法第三十五条の七の規定による中長期目標の期間の終了時の検討その他通則法及び個別法(通則法第一条第一項に規定する個別法をいう。)の運用に当たっては、その研究開発が国際的な競争の下で行われていることその他の特定国立研究開発法人による研究開発等の特性に常に配慮しなければならない。
政府は、通則法第三十五条の七の規定による中長期目標の期間の終了時の検討その他通則法及び個別法(通則法第一条第一項に規定する個別法をいう。)の運用に当たっては、その研究開発が国際的な競争の下で行われていることその他の特定国立研究開発法人による研究開発等の特性に常に配慮しなければならない。