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国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令 第一条 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十三年国土交通省令第四十四号府省令
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

第一条

国立研究開発法人土木研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十五条の五第一項の中長期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他国土交通大臣が定める財産とする。

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(施行期日)
附則

この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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