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国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令
平成十三年国土交通省令第四十四号
府省令
· 条文 17 件 ·
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国立研究開発法人土木研究所の財務及び会計等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第二条
(監査報告の作成)
第三条
(監事の調査の対象となる書類)
第四条
(会計の原則)
第五条
(収益の獲得が予定されない償却資産)
第六条
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第七条
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第八条
(財務諸表)
第九条
(事業報告書の作成)
第十条
(財務諸表の閲覧期間)
第十一条
(会計監査報告の作成)
第十二条
(短期借入金の認可の申請)
第十三条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第十四条
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十五条
(内部組織)
第十六条
(管理又は監督の地位)
第十七条
(積立金の処分に係る申請の添付書類)