(監事の調査の対象となる書類) 第三条 研究所に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)の規定に基づき国土交通大臣又は農林水産大臣に提出する書類とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗