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国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令 第三条 (中長期計画に定める業務運営に関する事項)

平成十六年文部科学省令第九号府省令
(中長期計画に定める業務運営に関する事項)

第三条

機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 中長期目標の期間を超える債務負担
  4. 積立金の使途

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(海洋科学技術センター法施行規則及び海洋科学技術センターの財務及び会計に関する省令の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 海洋科学技術センター法施行規則(昭和四十六年総理府令第四十六号)
  2. 海洋科学技術センターの財務及び会計に関する省令(昭和四十六年総理府令第四十七号)
(業務報告書又は事業報告書の作成に係る経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定は、通則法改正法の施行の日以後に開始する事業年度に係る業務報告書又は事業報告書から適用する。

  1. 一から二十まで
  2. 二十一
    国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令第十条の二第三項
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