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国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令
平成十六年文部科学省令第九号
府省令
· 条文 31 件 ·
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国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第一条の二
(監査報告の作成)
第一条の三
(監事の調査の対象となる書類)
第一条の四
(業務方法書に記載すべき事項)
第二条
(中長期計画の認可申請)
第三条
(中長期計画に定める業務運営に関する事項)
第三条の二
(業務実績等報告書)
第三条の三
(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
第四条
(年度計画)
第八条
(会計の原則)
第九条
(会計処理)
第九条の二
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第九条の三
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第九条の四
(対応する収益の獲得が予定されない承継資産)
第十条
(財務諸表)
第十条の二
(事業報告書の作成)
第十一条
(財務諸表の閲覧期間)
第十一条の二
(通則法第三十八条第四項に規定する主務省令で定める書類)
第十一条の三
(会計監査報告の作成)
第十二条
(短期借入金の認可の申請)
第十二条の二
(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)
第十二条の三
(中長期計画に定めた不要財産の払戻しの催告に係る通知)
第十二条の四
(催告の方法)
第十二条の五
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)
第十二条の六
(資本金の減少の報告)
第十三条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
第十四条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産の処分等の認可の申請)
第十四条の二
(通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第一号に規定する主務省令で定める内部組織)
第十四条の三
(通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する主務省令で定める管理又は監督の地位)
第十五条
(増資の認可の申請)
第十六条
(積立金の処分に係る申請書の添付書類)