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国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令 第一条の四 (業務方法書に記載すべき事項)

平成十六年文部科学省令第九号府省令
(業務方法書に記載すべき事項)

第一条の四

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 機構法第十七条第一号に規定する基盤的研究開発に関する事項
  2. 機構法第十七条第二号に規定する成果の普及及び成果の活用の促進に関する事項
  3. 機構法第十七条第三号に規定する大学及び大学共同利用機関における学術研究への協力に関する事項
  4. 機構法第十七条第四号に規定する施設及び設備の供用に関する事項
  5. 機構法第十七条第五号に規定する研究者及び技術者の養成及び資質の向上に関する事項
  6. 機構法第十七条第六号に規定する情報及び資料の収集、整理、保管及び提供に関する事項
  7. 機構法第十七条第七号に規定する出資並びに人的及び技術的援助に関する事項
  8. 機構法第十七条第八号に規定する附帯業務に関する事項
  9. 業務委託の基準
  10. 競争入札その他契約に関する基本的事項
  11. 十一
    その他機構の業務の執行に関して必要な事項

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