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国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第十七条 (業務の範囲)

平成十五年法律第九十五号法律
(業務の範囲)

第十七条

機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 海洋に関する基盤的研究開発を行うこと。
  2. 前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。
  3. 大学及び大学共同利用機関における海洋に関する学術研究に関し、船舶の運航その他の協力を行うこと。
  4. 機構の施設及び設備を科学技術に関する研究開発又は学術研究を行う者の利用に供すること。
  5. 海洋科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。
  6. 海洋科学技術に関する内外の情報及び資料を収集し、整理し、保管し、及び提供すること。
  7. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  8. 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

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(罰則に関する経過措置)
附則

附則第十五条の規定の施行前にした行為及び附則第十条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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