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国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第二十五条

平成十五年法律第九十五号法律

第二十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第十七条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

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