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国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第十六条 (役員及び職員の地位)

平成十五年法律第九十五号法律
(役員及び職員の地位)

第十六条

機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

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(海洋科学技術センター法の廃止に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に旧センター法(第十六条第三項、第二十条第三項及び第二十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

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