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国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第十五条 (役員及び職員の秘密保持義務)
平成十五年法律第九十五号
法律
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十五条
機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(海洋科学技術センター法の廃止)
海洋科学技術センター法は、廃止する。
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