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国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第十四条

平成十五年法律第九十五号法律

第十四条

機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十三条」とする。

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(名称の使用制限に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に海洋研究開発機構という名称を使用している者については、第九条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

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