条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令 第十二条の五 (民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)

平成十六年文部科学省令第九号府省令
(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)

第十二条の五

機構は、通則法第四十六条の三第三項の規定により民間等出資に係る不要財産の譲渡を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出するものとする。

  1. 当該不要財産の内容
  2. 譲渡によって得られた収入の額
  3. 譲渡に要した費用の費目、費目ごとの金額及びその合計額
  4. 譲渡した時期
  5. 通則法第四十六条の三第二項の規定により払戻しを請求された持分の額

2前項の報告書には、同項各号に掲げる事項を証する書類を添付するものとする。

3文部科学大臣は、第一項の報告書の提出を受けたときは、通則法第四十六条の三第三項の規定により文部科学大臣が定める基準に従い算定した金額(当該算定した金額が第一項第五号の持分の額に満たない場合にあっては、当該持分のうち通則法第四十六条の三第三項の規定により文部科学大臣が定める額の持分を含む。)を機構に通知するものとする。

4機構は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、同項の規定により通知された金額により、第一項第五号の持分(当該通知された金額が当該持分の額に満たない場合にあっては、前項の規定により文部科学大臣から通知された額の持分)を、当該請求をした出資者に払い戻すものとする。

e-Gov法令検索で第十二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令第十二条の五(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等)について教えてください」と聞く
← 第十二条の四(催告の方法) 国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令 目次 第十二条の六(資本金の減少の報告) →