条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令 第十二条の六 (資本金の減少の報告)

平成十六年文部科学省令第九号府省令
(資本金の減少の報告)

第十二条の六

機構は、通則法第四十六条の三第四項の規定により資本金を減少したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に報告するものとする。

e-Gov法令検索で第十二条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令第十二条の六(資本金の減少の報告)について教えてください」と聞く
← 第十二条の五(民間等出資に係る不要財産の譲渡の報告等) 国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令 目次 第十三条(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産) →