(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産) 第十三条 機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地、建物及び船舶(総トン数二十トン未満の船舶を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗