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国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令 第十三条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十六年文部科学省令第九号府省令
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)

第十三条

機構に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、土地、建物及び船舶(総トン数二十トン未満の船舶を除く。)とする。

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