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国立研究開発法人海洋研究開発機構に関する省令 第十五条 (増資の認可の申請)

平成十六年文部科学省令第九号府省令
(増資の認可の申請)

第十五条

機構は、機構法第六条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 増資金額
  2. 増資の理由
  3. 募集の方法
  4. 増資により取得する金額の使途
  5. 払込みの方法

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