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国立研究開発法人海洋研究開発機構法 第六条 (資本金)

平成十五年法律第九十五号法律
(資本金)

第六条

機構の資本金は、附則第十一条第一項、第三項及び第四項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2機構は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。

4政府は、機構に出資するときは、土地、建物その他の土地の定着物又は船舶(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

5前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

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機構の成立の日の前日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により文部科学省に属する同法第二条第一項第一号に規定する職員及びその所管する独立行政法人の同号に規定する職員をもって組織された国家公務員共済組合(以下この条において「文部科学省共済組合」という。)の組合員である同号に規定する職員(同日において研究所に属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の役員及び職員(同号に規定する職員に相当する者に限る。以下この条において「役職員」という。)となり、かつ、引き続き同日以後において機構の役職員である場合において、その者が同日から起算して二十日を経過する日(正当な理由があると文部科学省共済組合が認めた場合には、その認めた日)までに文部科学省共済組合に申出をしたときは、当該役職員は、機構の成立の日以後引き続く当該役職員である期間文部科学省共済組合を組織する同号に規定する職員に該当するものとする。

2前項に規定する役職員が同項に規定する申出をその期限内に行うことなく死亡した場合には、その申出は、当該期限内に当該役職員の遺族(国家公務員共済組合法第二条第一項第三号に規定する遺族に相当する者に限る。次項において同じ。)がすることができる。

3機構の成立の日の前日において文部科学省共済組合の組合員である国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員(同日において研究所に属する者に限る。)が機構の成立の日において機構の役職員となる場合において、当該役職員又はその遺族が第一項の規定による申出を行わなかったときは、当該役職員は、機構の成立の日の前日に退職(同条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなす。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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