(中長期計画の記載事項) 第六条 研究所に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げるものとする。一施設及び設備に関する計画二人事に関する計画三研究所法第十三条第一項に規定する積立金の使途四その他当該中長期目標を達成するために必要な事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗