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国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の業務運営等に関する命令 第三条 (中長期計画に定める業務運営に関する事項)

平成二十四年文部科学省令第三十三号府省令
(中長期計画に定める業務運営に関する事項)

第三条

機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 施設及び設備に関する計画
  2. 人事に関する計画
  3. 中長期目標期間を超える債務負担
  4. 積立金の使途

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(機構の管理又は監督の地位に関する経過措置)
附則

機構についての原子力機構に係る改正法附則第五条において読み替えて適用する通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。

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