(中長期計画に定める業務運営に関する事項)
第三条
機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二人事に関する計画
- 三中長期目標期間を超える債務負担
- 四積立金の使途
機構に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
機構についての原子力機構に係る改正法附則第五条において読み替えて適用する通則法第五十条の十一において準用する通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として主務省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。