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国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令 第五条 (中長期計画の認可申請)

平成十三年環境省令第十四号府省令
(中長期計画の認可申請)

第五条

研究所は、通則法第三十五条の五第一項の規定により中長期計画の認可を受けようとするときは、中長期計画を記載した申請書を、当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(研究所の最初の事業年度の属する中長期計画については、研究所の成立後遅滞なく)、環境大臣に提出しなければならない。

2研究所は、通則法第三十五条の五第一項後段の規定により中長期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

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