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国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令
平成十三年環境省令第十四号
府省令
· 条文 23 件 ·
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国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(独立行政法人通則法第八条第三項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの)
第二条
(監査報告の作成)
第三条
(監事の調査の対象となる書類)
第四条
(業務方法書に記載すべき事項)
第五条
(中長期計画の認可申請)
第六条
(中長期計画に定める業務運営に関する事項)
第七条
(業務実績等報告書)
第八条
(最初の国立研究開発法人の長の任期の終了時における業務実績等報告書)
第九条
(年度計画)
第十条
(会計の原則)
第十一条
(償却資産の指定等)
第十二条
(資産除去債務に対応する除去費用等の指定等)
第十三条
(財務諸表)
第十四条
(事業報告書の作成)
第十五条
(財務諸表等の閲覧期間)
第十六条
(会計監査報告の作成)
第十七条
(短期借入金の認可の申請)
第十八条
(譲渡取引の指定等)
第十九条
(通則法第四十八条第一項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの)
第二十条
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第二十一条
(積立金の処分に係る申請書類)
第二十二条
(内部組織)
第二十三条
(管理又は監督の地位)