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国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令 第二十一条 (積立金の処分に係る申請書類)

平成十三年環境省令第十四号府省令
(積立金の処分に係る申請書類)

第二十一条

独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第五条第二項に規定する環境省令で定める書類は、同条第一項に規定する期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該期間最後の事業年度の損益計算書とする。

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