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国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令 第二十条 (重要な財産の処分等の認可の申請)

平成十三年環境省令第十四号府省令
(重要な財産の処分等の認可の申請)

第二十条

研究所は、通則法第四十八条第一項の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 処分等に係る財産の具体的内容及び評価額
  2. 処分等の条件
  3. 処分等の方法
  4. 研究所の業務運営上支障がない旨及びその理由

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