(通則法第四十八条第一項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるもの) 第十九条 研究所に係る通則法第四十八条第一項に規定する重要な財産であって主務省令で定めるものは、土地、建物、工作物及び船舶(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗