条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令 第三条 (監事の調査の対象となる書類)

平成十三年環境省令第十四号府省令
(監事の調査の対象となる書類)

第三条

研究所に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、国立研究開発法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号)の規定に基づき環境大臣に提出する書類とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第三条(監事の調査の対象となる書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(監査報告の作成) 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令 目次 第四条(業務方法書に記載すべき事項) →