(業務方法書に記載すべき事項)
第四条
研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
- 一国立研究開発法人国立環境研究所法(平成十一年法律第二百十六号。以下「研究所法」という。)第十一条第一項第一号に規定する調査及び研究に関する事項
- 二研究所法第十一条第一項第二号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
- 三
- 四業務委託の基準
- 五競争入札その他契約に関する事項
- 六その他研究所の業務に関し必要な事項
研究所に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。