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国立研究開発法人国立環境研究所法 第十一条 (業務の範囲)

平成十一年法律第二百十六号法律
(業務の範囲)

第十一条

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 環境の状況の把握に関する研究、人の活動が環境に及ぼす影響に関する研究、人の活動による環境の変化が人の健康に及ぼす影響に関する研究、環境への負荷を低減するための方策に関する研究その他環境の保全に関する調査及び研究(水俣病に関する総合的な調査及び研究を除く。)を行うこと。
  2. 環境の保全に関する国内及び国外の情報(水俣病に関するものを除く。)の収集、整理及び提供を行うこと。
  3. 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
  4. 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

2研究所は、前項の業務のほか、気候変動適応法(平成三十年法律第五十号)第十一条第一項に規定する業務を行う。

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