(緊急の必要がある場合の環境大臣の要求)
第十三条
環境大臣は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染その他の環境の汚染により人の健康又は生活環境に係る重大な被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、研究所に対し、第十一条第一項に規定する業務(同項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。)のうち必要な調査及び研究の実施を求めることができる。
2研究所は、環境大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
環境大臣は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染その他の環境の汚染により人の健康又は生活環境に係る重大な被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、研究所に対し、第十一条第一項に規定する業務(同項第三号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を除く。)のうち必要な調査及び研究の実施を求めることができる。
2研究所は、環境大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。