条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人国立環境研究所法 第十四条 (主務大臣等)

平成十一年法律第二百十六号法律
(主務大臣等)

第十四条

研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ環境大臣及び環境省令とする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人国立環境研究所法第十四条(主務大臣等)について教えてください」と聞く
← 第十三条(緊急の必要がある場合の環境大臣の要求) 国立研究開発法人国立環境研究所法 目次 第十五条 →