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国立研究開発法人国立環境研究所法 第十四条 (主務大臣等)
平成十一年法律第二百十六号
法律
(主務大臣等)
第十四条
研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ環境大臣及び環境省令とする。
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