条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人国立環境研究所法 第十六条

平成十一年法律第二百十六号法律

第十六条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  2. 第十二条第一項の規定により環境大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人国立環境研究所法第十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条 国立研究開発法人国立環境研究所法 目次 第二十七条(課税の特例) →