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国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令 第十五条 (財務諸表等の閲覧期間)

平成十三年環境省令第十四号府省令
(財務諸表等の閲覧期間)

第十五条

研究所に係る通則法第三十八条第三項に規定する主務省令で定める期間は、五年間とする。

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