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国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令 第十七条 (短期借入金の認可の申請)

平成十三年環境省令第十四号府省令
(短期借入金の認可の申請)

第十七条

研究所は、通則法第四十五条第一項ただし書きの規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書きの規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書類を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入金の額
  3. 借入先
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払いの方法及び期限
  7. その他必要な事項

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