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国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令 第十二条 (資産除去債務に対応する除去費用等の指定等)

平成十三年環境省令第十四号府省令
(資産除去債務に対応する除去費用等の指定等)

第十二条

環境大臣は、研究所が業務のために保有し又は取得しようとする有形固定資産についてその資産除去債務(有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。)に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。

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