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国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令 第十一条 (償却資産の指定等)

平成十三年環境省令第十四号府省令
(償却資産の指定等)

第十一条

環境大臣は、研究所が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。

2前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

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