条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令 第六条 (中長期計画に定める業務運営に関する事項)

平成十三年環境省令第十四号府省令
(中長期計画に定める業務運営に関する事項)

第六条

研究所に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。

  1. 施設及び設備に関する事項
  2. 人事に関する事項
  3. 業務に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に関する事項
  4. 研究所法第十二条第一項に規定する積立金の使途に関する事項

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令第六条(中長期計画に定める業務運営に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(中長期計画の認可申請) 国立研究開発法人国立環境研究所の業務運営並びに財務及び会計等に関する省令 目次 第七条(業務実績等報告書) →