(中長期計画に定める業務運営に関する事項) 第六条 研究所に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。一施設及び設備に関する事項二人事に関する事項三業務に伴う環境への負荷の低減その他環境の保全に関する事項四研究所法第十二条第一項に規定する積立金の使途に関する事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗