(中長期計画に定める業務運営に関する事項) 第六条 機構が行う業務に係る通則法第三十五条の五第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。一施設及び設備に関する計画二人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)三中長期目標の期間を超える債務負担四機構法第十九条第一項に規定する積立金の使途 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗