条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人建築研究所法 第十一条 (役員及び職員の地位)

平成十一年法律第二百六号法律
(役員及び職員の地位)

第十一条

研究所の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人建築研究所法第十一条(役員及び職員の地位)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(役員及び職員の秘密保持義務) 国立研究開発法人建築研究所法 目次 第十二条(業務の範囲) →