条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人建築研究所法 第十条 (役員及び職員の秘密保持義務)

平成十一年法律第二百六号法律
(役員及び職員の秘密保持義務)

第十条

研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人建築研究所法第十条(役員及び職員の秘密保持義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(役員の欠格条項の特例) 国立研究開発法人建築研究所法 目次 第十一条(役員及び職員の地位) →