条文くん法令検索 AIに質問する

国立研究開発法人建築研究所法 第九条 (役員の欠格条項の特例)

平成十一年法律第二百六号法律
(役員の欠格条項の特例)

第九条

通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

  1. 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって研究所と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
  2. 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

2研究所の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び国立研究開発法人建築研究所法(平成十一年法律第二百六号)第九条第一項」とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立研究開発法人建築研究所法第九条(役員の欠格条項の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(理事の任期) 国立研究開発法人建築研究所法 目次 第十条(役員及び職員の秘密保持義務) →